高校生等への支援のひとつ「就学のための給付金」(高校生等奨学給付金、奨学金)をご存知でしょうか?
ニュースでも対象世帯の申請漏れが私立高校だけでも2万人。
国公立高校に関しては把握できていないと報道されていました。
実は、私も最初はよくわからず放置していました。
数年前の子供の担任の先生が、
- もう一度案内を見るように
- 対象になっていても申請しないと給付されない
ことを説明してくださり改めて案内を読み返したことがありました。
その時は対象ではなかったのですが、病気等で収入が減った時のために毎年7月頃は気をつけるようにしています。
- 学校からのお知らせを見逃してしまった方
- 対象が住民税非課税世帯と聞いて、最初から対象外だと思ってる保護者の方
案外対象世帯になっているかもしれません。
ここで改めて確認してみてください。
目次
奨学のための給付金(奨学金)「高校生等奨学給付金」とは
奨学のための給付金「高校生等奨学給付金」は、教科書費や教材費など授業料以外の教育費負担を軽減するため、各都道府県が実施する支援で決められた額の給付金がもらえるものです。
この制度は2014年(平成26年)からはじまり、
1人の高校生等につき、年1回のみの支給されます。
そして、給付の回数は通算で全日制は3回、定時制・通信制は4回の上限が設けられています。
高校生のためのもうひとつの支援の仕組みとして
「高等学校等就学支援金」がありますがこちらは授業料支援のための仕組みです。
パッと見ふたつの制度の違いがわからず、対象世帯にもかかわらずひとつの制度しか申請していない家庭も多いようです。
ここでは高校生のための支援の制度がふたつあるうちのひとつ「高校生等就学給付金」の解説をしていきます。
「高校生等奨学給付金」の対象となる給付要件
では、「高校生等就学給付金」の具体的に給付の対象となる要件がどんなものか見ていきます。
「高校生等就学給付金」の対象となる基準日
この制度は2014年からはじまり、例年7月1日が基準日になっています。
基準日に次の要件を満たしている世帯の保護者に給付されます。
「高校生等就学給付金」の給付要件
*高校生等就学給付金の給付要件
|
- 生活保護世帯とは、生業扶助を受給している世帯です。
- 住民税非課税世帯とは、保護者等全員の市町村民税所得割額が非課税の世帯を指します。
住民税には所得割額と均等割額があり、一般的に非課税世帯は両方が非課税の世帯をいいます。
ですが、 今回の制度では所得割額が非課税(0)になっていれば対象になります。
均等割額の額は関係ありません。
住民税非課税世帯と聞いて、均等割額が非課税になっていないから対象にならないと勘違いする人が多いと聞きました。
ここで改めて住民税を確認されることをおすすめします。
「高校生等奨学給付金」の支給額
支給額は学校の種類や世帯の状況によって変わってきます。
1.生活保護世帯への支給額
支給額 | |
国公立の高等学校等 |
32,300円 |
私立の高等学校等 | 52,600円 |
(2018年7月1日現在)
2.市町村民税所得割非課税世帯への支給額
支給額 | ||
①全日制又は定時制の高校生等(第1子) | 国公立 | 80,800円 |
私立 | 89,000円 | |
②全日制又は定時制の高校生等(第2子以降) |
国公立 | 129,700円 |
私立 | 138,000円 | |
③通信制の高校生等 | 国公立 | 36,500円 |
私立 | 38,100円 |
(2018年7月1日現在)
*高校生等には、以下の方は含みません。(支給対象外です。)
- 特別支援学校の後頭部に在学サれている方
- 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる高校生等で、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている方
「高校生等奨学給付金」の手続きの流れ
最後に「高校生等奨学給付金」の手続きの流れについて見てみます。
|
1.「奨学のための給付金受給申請書」等の解説一式の配布
基準日が7月1日になっていますので、7月1日前後に各都道府県から申請書等解説一式が配布されます。
対象となる高校等を通じて生徒に申請書等一式が配布されます。
ですが、その扱いが学校や担任の先生によってまちまちです。
必ず提出しなければいけない書類ではないので、他のお知らせと一緒に何も言わずに生徒に配って終わりになっている場合が多く保護者の方が見逃してしまう可能性が高いです。
7月10日頃になってもまだ申請書等一式が手元に届かない場合は、学校に問い合わせてみることをお勧めします。
文部科学省や各都道府県のホームページにも掲載されますので確認されるといいと思います。
提出の締切に間に合わなかったら受け付けてもらえなくなりますので注意してください。
(2018年7月現在)
2.申請書等の提出
申請書等は在学している学校に提出します。
「奨学のための給付金受給申請書(第1号様式)や住民票、課税証明書等を提出します。
各学校への提出期限が設けられています。
遅れた場合は給付金を受けられなくなる場合がありますので注意が必要です。
各学校から各都道府県の教育委員会へ書類が提出されます。
3.申請書等の審査~通知
各都道府県教育委員会で受給資格の審査をし、支給の有無が通知されます。
支給が決定された場合は「就学のための給付金支給決定通知書」が、
不支給になった場合は「就学のための給付金不支給決定通知書」が送付されます。
4.給付金の支給
支給が決定された場合は、申請書に記入した口座に支給決定学が振り込まれます。
振込みは例年12月以降になるようです。
まとめ
今回は高校生等への支援のひとつである「高校生等就学給付金」について解説しました。
対象が住民税非課税世帯となっているのでわかりずらく申請漏れが多い制度です。
実際は住民税の所得割額が非課税になっていたら対象になります。
毎年7月1日が基準日ですので、収入が大幅に減った年等は忘れずに申請するようにしましょう。
我が家でもこの制度を知ってから毎年学校からのプリントに注意を払っていました。
ですが、絶対返事がいる書類ではないので担任の先生が声をかけてくれた年以外は、他のプリントに埋もれてしまっていることが多々ありました。
我が家の子供達がプリントをきちんと親に渡してないというのもあるのですが・・・。
とにかく
住民税の所得割額が非課税になっている年は7月頃忘れずに申請しておきましょう。
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