「国民年金て何歳から加入するんだった?」
「学生も入らないといけないのかな?」
子供が無事に高校を卒業して、進学先が決まリ暫くするとママ友からこんな事を聞かれました。
ちょうどタイミングよく我が子の手続きをしましたので、その流れをご紹介します。
学生納付特例制度の継続される場合はこちらを参考にされて下さい。
目次
国民年金の加入手続きは20歳の誕生日に
国民年金は20歳以上60歳未満の日本国内に住んでいる人に加入することが義務付けられています。
そして、20歳になった時点で
- 厚生年金や共済年金に加入している人(会社員や公務員等)
- 厚生年金や共済年金に加入している配偶者に扶養されている人
上記以外の人には20歳の誕生日より約1ヶ月前に「国民年金被保険者資格取得届書」が送られてきます。
この届書に必要事項を記入して、誕生日の前日から14日以内に市役所又は役場の国民年金担当窓口に提出(郵送も可)するようにとあります。
万が一手続きを忘れていたという場合、国民年金は月末に加入しているかどうかで年金の保険料を支払うかどうか決まります。
ですので14日過ぎたらたちまち手続きができなくなるということはなく、あくまで目安と考えればいいです。
ですが、何ヶ月も遅れると未納期間となって後述する障害基礎年金が支給されない可能性もあるので書類が届いたら忘れずに手続きしておきましょう。
学生の免除制度を受けたい場合の流れ
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この流れになります。
国民年金の学生の免除制度とは
国民年金には学生向けの免除制度として、『国民年金学生納付特例制度』という制度があります。
この制度は、学生が申請によって保険料の納付が猶予されるという制度です。
対 象 |
・20歳以上の学生 (対象となる学生は、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する、昼間、夜間、通信課程の学生) ・学生本人の前年度の所得が一定金額以下 (所得の目安=118万円+扶養親族等の数X38万円+社会保険料控除等) |
必要書類 |
・学生証(有効期限の確認できるページ)のコピー ・みとめ印 ・委任状(本人以外の人が申請する場合必要。ただし、同居の親族が申請する場合は不要) |
*毎年度申請が必要。
*特例を受ける期間は4月から翌年3月まで。
(もし、申請が遅れても年度内であれば4月までさかのぼって特例が受けられる。そして、学生である期間が証明されれば申請日から2年1ヶ月前までさかのぼって申請できる。)
*猶予される期間は受給資格期間に反映されますが、年金額には反映されません。
*ただし、希望すれば10年以内であれば学生納付特例を受けた期間の保険料を納めることで老齢基礎年金の額を増やすことができます。
学生納付特例制度の手続きをするメリット
国民年金に加入して、学生納付特例制度の手続きをしていると万が一その期間中に病気や怪我で障害が残ったら【障害基礎年金】が支給されます。
この「障害基礎年金」は年金加入中に、なんらかの病気や怪我で一定の障がい状態になった場合、支給要件をみたしていれば支給されます。
ですので、学生で年金を納めることができないからと手続きをせずに放置しておくと、万が一の年金が支給されなくなるので年金に加入して学生の免除制度の手続きをとることをオススメします。
国民年金加入と学生納付特例制度の同時提出の手続きの流れ
実際の手続きの流れは表のようになっています。
1.国民年金に加入=【国民年金被保険者資格取得届書】の提出 2.学生の免除の手続き 3.国民年金手帳が郵送されてくる 4.国民年金保険料納付書が郵送される 5.免除申請の結果が郵送される 6.学生納付特例は毎年申請が必要 |
それでは、具体的に見ていきましょう。
1.国民年金に加入=【国民年金被保険者資格取得届書】の提出
20歳の誕生日の約1ヶ月前に、「国民年金被保険者資格取得届書」が郵送されます。
その用紙に記入して、市町村役場の国民年金担当窓口に提出(郵送可)します。
2.学生の免除の手続き
「国民年金保険料学生納付特例申請書」を記入し、必要書類と一緒に提出します。
この申請書は先の「国民年金被保険者資格取得届書」と同封してくれる場合もあります。
同封されてない場合でも国民年金の加入と学生納付特例の申請は同時にできますので、該当する人は窓口で一度に済ませることができます。
申請書が揃っている場合は、郵送でも可能です。
3.国民年金手帳が郵送されてくる
まず、年金手帳が郵送されてくるので名前、生年月日等を確認して大切に保管して下さい。
この手帳をこれからずっと使っていきます。
4.国民年金保険料納付書が郵送される
今回は学生の免除制度を申請していますが、先に保険料納付書が届きます。
結果が通知されるまで納付せずに待っていてください。
5.免除申請の結果が郵送される
免除制度の申請から約2ヶ月弱で承認されたか、却下されたか結果が郵送されてきます。
承認された場合は4の年金保険料納付書は破棄しても構いません。
却下された場合は納付書で保険料の支払いをすることになりますが、学生の場合で却下された方は役所に再度問合せてみられるといいと思います。
6.学生納付特例は毎年申請が必要
学生の承認期間は年度毎になっています。
(例えば平成28年4月~平成29年3月)
毎年3~4月にハガキ型式の申請書が送付されてくるので、必要事項を記入して返送する。
まとめ
年金て、仕事をしていなかったら保険料を納付するのは大変ですよね。
その為、学生の内は何も手続きせずに放置している方も多いと聞きました。
でも、学生の間は年金の保険料免除制度がありますので、必要書類を書いて是非提出しておきましょう。
この手続をしていると、万が一の時の障害基礎年金の受給資格ができます。
参考になれば幸いです。
【追記】
過去の未納分も追納可能
国民年金の学生納付特例制度は、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請できます。
ですので、20歳になった時に申請を忘れていて未納期間がある方は近くの年金事務所に相談に行かれるといいでしょう。
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