国民年金の「学生納付特例制度」は、年度毎に申請することになっています。
ここで言う年度というのは4月~翌年の3月までをさします。
ですので、昨年度に学生納付特例制度の申請をしていた人も、今年度の申請が必要です。
今回は、継続して申請する方法と注意する点について、
そして、
学生特例制度を申請している人が追納したい場合、
まだ手続きしていなくて未納になっている場合について解説します。
目次
「学生納付特例制度」の継続申請をするタイミング
昨年度に「学生納付特例制度」の申請をしていると、年度が改まると3月頃から4月上旬までに「国民年金保険料学生納付特例申請書」が送られてきます。
その申請書を返送する形で手続きができます。
送られてくる書類には返送の締切日が書かれていません。
ですが、前回の申請は3月までになっていますのでできるだけ4月中に申請を済ませておくとよいと思います。
もし、申請書の返送をしないと今年度は「学生納付特性制度」の申請の意志がないということになり、6月頃に今年度分の納付書が送付されます。
「学生納付特例制度」を継続する場合の注意点
前年度と同じ学校等に在学する場合
同封されていた申請書を使用して、必要事項を記入して申請できます。
最初に申請した時に学生証などの学生である証明書を貼付済ですので今回は貼付する必要はありません。
前年度と在学する学校等の変更がある場合
申請した時と在学する学校等に変更がある場合は、改めて在学の事実等について確認する必要があります。
ですので、送られてきた申請書では申請できません。
最寄りの市役所や役場、又は年金事務所で改めて申請します。
その場合は、新しい学校等の在学証明書又は学生証のコピーを提出するようになります。
大学から大学院へ進む場合や短期大学から4年制大学に編入する場合も申請が必要です。
「国民年金保険料学生納付特例申請書」の記入事項と注意事項
記入事項 | 注意事項 |
学校の名称 | 申請している学校の名称 |
学校の所在地 | 学校の住所を記入 |
在学予定年月日 | 入学年月日と卒業予定年月日を記入 |
学生納付特例申請期間 | ○○年4月~翌年3月が最長。9月卒業予定等の場合はその月を記入 |
前年の所得 | 「あり」か「なし」のどちらかを選ぶ |
前年における所得税・障害者控除・寡婦控除 |
前年の所得で「あり」を選んだ場合 「課税」(障害者控除有、寡婦控除有)か「非課税」どちらか選ぶ |
住所・氏名・電話番号 | 申請する本人の住所(住民票上の住所)と氏名・電話番号 |
押印 | 氏名欄に本人が自署した場合は押印する必要はない |
*前年に所得があった方は、所得が確定した後に審査が行われます。大体7月頃に審査結果が送られてきます。
学生納付特例期間についての注意事項
学生納付特例期間は将来の老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、受給資格期間として計算されます。
もし、保険料が未納で学生納付特例申請をしていないと受給資格期間として計算されません。
ですので忘れずに書類の提出をしておきましょう。
学生納付特例制度の利用をやめて保険料納付を希望する場合
学生であっても、保険料を納付することにより将来受け取れる年金額が多くなります。
そのため、希望すれば前年度「学生納付特例制度」の申請をしていても制度を利用せずに保険料を納めることができます。
その場合は、最寄りの年金事務所に連絡をして納付書を送付してもらい納付をはじめてください。
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料の追納
学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取れる年金額が少なくなります。
学生では保険料を納付するのが経済的に難しいという人が殆どでしょう。
そこで、
学生納付特例が承認された期間の保険料は10年以内であれば、後から納める(追納)することができます。
ただし、特例の承認をうけた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
年金制度も毎年少しずつ変わっていますし、追納する場合は、申込書の提出が必要になってきます。
ですので、もし追納を考えている場合は最寄りの窓口やホームページで確認してください。
まとめ
国民年金は20歳から加入が義務付けられています。
ですが、今の子供達が将来年金を受け取れるかどうか不透明になってきています。
各家庭や個人で国民年金の納付に対するスタンスも違うでしょう。
将来、子供本人が保険料を納付をしていけるかどうかもわかりません。
ですが、今現在の制度を知り、きちんと手続きをしておくことで、子供さんの将来の生活の助けになればと思います。
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