日本学生支援機構の奨学金の申請をする際には、収入の基準にあっているかどうか、証明書の提出が必要です。
それぞれの家庭や仕事内容で必要な書類が違ってきます。
今回は、収入の証明書類の一つである【所得税の確定申告書】を提出するのはどんな職業の人なのか。
そして、確定申告書に書かれているどの金額が対象になるのかを詳しく見ていきます。
目次
収入の証明書類に【所得税の確定申告書】を提出するのはどんな人?
収入の証明書類として【所得税の確定申告書】を提出するのは主に「商店・農業等を営んでおり、確定申告をしている人」になります。
自営業の人ですね。
提出する確定申告書
次に、提出する確定申告書について詳しく解説していきます。
1.所得税の確定申告書は控えを提出する
収入の証明書類として提出するのは【所得税の確定申告書の「控」(第一表と第二表)】のコピーです。
2.税務署の受付印の押印が必要
所得税の確定申告書の控えには税務署の受付印が押印されているものが必要になってきます。
*受付印がない場合
- 市区町村発行の所得証明書
- 市区町村発行の課税証明書
- 税務署発行の納税証明書(その2)
3つのうち、いずれか1つを確定申告書と一緒に提出する必要があります。
3.確定申告を電子申告で申告している場合
確定申告を電子申告している場合は下記2つの書類が追加で必要です。
1.「申告内容確認票」
2.「受付結果(受信通知:「メールの詳細画面」)」
又は「即時通知」
4.確定申告書の代わりとなる書類
【受付印のある(区・町・村)民税・県(都道府)民税申告書(控)】のコピーを確定申告書の代わりとして提出できます。
所得税の確定申告書を用いる場合の具体例
スカラネット入力下書き用紙への入力
「収入金額等」で該当する金額
給与所得以外 | ア営業等~オ配当、クその他の合計金額 |
給与所得 | カ給与、キ公的年金等の合計金額 |
*ケ短期~サ一時の数字は使用しません。
「所得金額」で該当する金額
給与所得以外 |
①営業等~⑤配当、⑦雑(⑦雑のうち公的年金等は給与所得扱いの為除く。 「所得金額」がマイナスの場合は、その数字は「0」とする。 (プラスの所得金額とマイナスの所得金額は相殺できない。) |
*⑧総合譲渡・一時、⑨合計の数字は使用しません。
確定申告書の例
まとめ
今回は、奨学金に提出する書類で
収入の証明を確定申告書を提出する場合について解説しました。
1.提出する書類
2.スカラネットへ入力する金額の具体例 |
確定申告書を提出すると一口に言ってもそのまま控えをコピーして提出できればいいのですが、なくしてしまっている人もいらっしゃると思います。
電子申告してるから控えがない人も・・・
それぞれの場合に他の書類で代替えできるので、是非参考になさって下さい。
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