奨学金の保証制度。

人的保証がいいのか、機関保証がいいのか。

迷いながらもベストだと思ってどちらかを選択されていると思います。

 

 

ですが、奨学金は貸与を受けはじめてから返還が完了するまで数年の方もいれば、数十年と長期になる方もいらっしゃいます。

そうなると、奨学金を借りていた本人もそうですが、保証人になってくれていた人の状況も変わってくることは想像できます。

 

 

今回は、そんな状況になっている方やこれから奨学金の申し込みをされる方の予備知識として、保証制度の変更はできるのかどうか見てみます。

 
 
 

 

「人的保証」から「機関保証」へ変更できるのか?

 

 

奨学金の「保証制度」の「人的保証」と「機関保証」のどちらかを選択して奨学金の申し込みをされていると思います。

 

 

ですが、

  • 「人的保証」を選んでいて連帯保証人にお願いするつもりの方から断られたら。
  • 反対に「機関保証」を選んでいてもいざ保証料を計算してみるとやっぱり高い!ちょうど連帯保証人をお願いできる人も見つけた!

 

となれば、「保証制度」を変えることはできないかと考えますね。

 

 

最初に、答えを言いますと「保証制度」の変更はできます

ですが、ここで注意していただきたいのが変更できるタイミングが限られているということです。

 

 

「保証制度」の変更できるタイミング

 

「保証制度」を選択するタイミングは2回あります。

 

1回目が

高校等で大学入学前に「予約採用」で申し込みする時です。

 

それが最初の選択になります。

 ⇒予約採用について

 

 

2回目は、

進学した学校で入学直後に「進学届」を出しますが、その時にも「保証制度」を選択する機会があります。

 

 

「保証制度」を選択するタイミング

  1. 予約採用」の申し込みをする時
  2. 「進学届」を提出する時

 

  1.  もしくは「予約採用」に申し込みしていない人は「在学採用」の申し込みをする時

 

 ⇒在学採用について

上記2回のタイミングが「保証制度」を選択する機会になります。

 

  • 「機関保証」 → 「人的保証」へ
  • 「人的保証」 → 「機関保証」へ

変更することができます。

 

ですが、それ以降は基本的に「保証制度」の変更をする機会はありません

 

 

つまり、奨学金の貸与がはじまる前に選択した「保証制度」が奨学金の返還が終わるまでずっと採用されます。

 

 

奨学金の種類や月額、そして返済利率の方式などは「進学届」を出した後、「在学採用」の申し込みをした後でも変更することができます。

 

変更の方法 ⇒在学採用で変更する方法

 

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「人的保証」連帯保証人や保証人の変更

 

そうはいっても、連帯保証人や保証人にお願いできなくなる事情が出てくることもあります。

そんな時は、途中で届け出を提出することで変更は可能になっています。

 

 

変更手続きの流れ

 

  1. 自分の通学している学校の奨学金の担当者に連絡し、「連帯保証人・保証人等変更届」を受け取る
  2. 「連帯保証人・保証人等変更届」に必要事項を記入し、学校に提出する。

 

この流れで変更することができます。

 

 

変更内容と必要書類

 

変更内容 必要書類
連帯保証人の変更
  1. 印鑑登録証明書(新しい連帯保証人のもの)
  2. 収入に関する証明書類(新しい連帯保証人のもの)
保証人の変更
  1. 印鑑登録証明書(新しい保証人のもの)
連帯保証人・保証人の改氏名及び訂正
  1. 印鑑登録証明書(該当する人のもの)
上記以外  書類は不要

 

 

「保証制度」の変更

「人的保証」から「機関保証」へ変更

 

又、「人的保証」で貸与を受けている場合でもやむを得ない事由で「連帯保証人」や「保証人」を選任できなくなった場合は、「人的保証」から「機関保証」へ変更することが可能です。

 

 

この場合も通学している学校の奨学金の担当の方に申し出て下さい。

 

 

ただし、この場合に注意することが有ります。

 

「人的保証」は保証料がいらなかったのですが、「機関保証」では保証料が必要になってきます。

 

 

通常は貸与される奨学金から保証料が差し引かれて振り込みされます。

ですので、貸与開始時にさかのぼって保証料を一括して支払う必要がでてきます

 

 

又、これは奨学金の制度からくる「保証制度」の変更になります。

 

第一種奨学金の返還方式を「定額返還方式」から「所得連動返還方式」へ変更する場合は、「人的保証」を選択していた人は「機関保証」へ変更する必要がありますので、この場合も変更することになります。

 

そして、保証料の支払いも貸与開始時に遡って一括して支払う必要がでてきます。

 

 

「機関保証」から「人的保証」へ変更

 

反対に、奨学金の貸与が始まって保証料が高いからとか、連帯保証人や保証人をお願いする人を見つけたなど「機関保証」から「人的保証」へ変更したいと思うかもしれません。

 

 

ですが奨学金の貸与が始まってからの「機関保証」から「人的保証」への変更はできません

 

 

よく考えてから申し込みをするようにして下さい。

 

 

まとめ

 

 

今回は「保証制度」の変更ができるかどうか見てきました。

 

基本的な書類の流れでは、進学した後に選択する「保証制度」が最終の意思決定になります。

 

 

ですが、やむを得ない事由がある場合、届け出によって連帯保証人や保証人の変更、「人的保証」から「機関保証」への変更が可能です。

 

こちらでも「人的保証」について書いています。

 

 

そして、途中で「人的保証」から「機関保証」へ変更する場合は、それまでの保証料の一括支払いが必要になってきます。

 

反対に、「機関保証」から「人的保証」への変更はできません。

 

 

「保証制度」は途中で「機関保証」から「人的保証」への変更以外は変更することはできますが、まずは採用前の書類を出す段階でよく考えて選ぶことをおすすめします。

参考になれば幸いです。

 

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