奨学金の保証制度で「人的保証」を選んだ際に「保証人」と「連帯保証人」を選任しなければなりません。

 

そもそも

「保証人」と「連帯保証人」の違いは?

「保証人」や「連帯保証人」をお願いするとどうなるのか?

 

なども、理解できていない方も多いと思います。

 

 

今回は、「人的保証」を選んだ際、「保証人」と「連帯保証人」の違いや必要な書類はどんなものがあるのか見ていきます。

 

 

 

「人的保証」制度とは

 

 

「人的保証」制度とは、日本学生支援機構の奨学金の貸与を受ける際の保証制度で「機関保証」と「人的保証」の2つある制度の内の1つです。

 

 

「人的保証」では「連帯保証人」と「保証人」の2人に保証をお願いする形になります。

万が一、奨学金の返済が遅れた場合はこの「連帯保証人」と「保証人」は奨学生に代わって返還する義務があります。

 

 

「機関保証」についてはこちらで解説しています。

 ⇒ 奨学金【機関保証の保証料】支払い時期と金額は?

 

 

「人的保証」手続きの流れ

 

出典:日本学生支援機構

 

 

奨学金の申し込み時

 

奨学金の申し込みは、「予約採用」の場合は高校が窓口になる場合が多く、「在学採用」の場合は進学先の大学等が窓口になりますのでそちらに書類を提出します。

 

 

その書類に「連帯保証人」と「保証人」を選んで必要事項を記入(もしくはネットで入力)します。

 

 

「予約採用」の場合は、進学した後大学等で「進学届」を提出します。

そのタイミングが、「保証制度」の基本的な最終意思決定になりますのでよく考えて提出して下さい。

 

 

 ⇒奨学金【保証制度】人的保証から機関保証へ変更できるのか?変更のタイミングは?

 

 

奨学生採用時

 

奨学生として採用されると日本学生支援機構から「奨学生証」と共に提出する書類が届きます。

 

 

提出する書類

 

「返還誓約書」

貸与される奨学金の金額と申込時に記入した内容が印刷されています。

返還方法を選択する場合は選択。

奨学生本人、連帯保証人、保証人、親権者(2)それぞれの署名押印。

*連帯保証人と保証人の押印は実印を使用する。

 添付書類

1.奨学生本人の住民票(マイナンバーの記載ないもの)

2.連帯保証人の「印鑑登録証明書」

3.連帯保証人の「収入に関する証明書類」

4.保証人の「印鑑登録証明書」

 

上記の「返還誓約書」と添付書類は通学している学校に提出します。

 

 

 

「連帯保証人」と「保証人」の条件

 

連帯保証人の条件

 

「連帯保証人」は奨学生本人と連帯して奨学金の返還の責任を負う人です。

 

選任する人には条件が設けられています。

奨学生本人が未成年の場合

その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)

奨学生本人が成年の場合 その父母。父母がいない場合は、奨学生本人の兄弟姉妹・おじ・おば等の4親等以内の親族

 

 

「連帯保証人」として選任できない人

  • 返還誓約書の誓約日(スカラネット入力日)の時点で未成年者。
  • 学生。
  • 奨学生本人の配偶者(婚約者含む)。
  • 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)で奨学生本人が満45歳を越える場合、その時点で60歳以上。

 

 

 

保証人の条件

 

保証人」は奨学生本人連帯保証人が奨学金を返還できなくなった時に、奨学生本人に代わって返還する人です。

 

以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 奨学生本人及び連帯保証人と別生計。
  2. 奨学生本人の父母を除く、おじ・おば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族である。
  3. 返還誓約書の誓約日(スカラネット入力日)時点で20歳以上65歳未満である。
  4. 学生でない。
  5. 奨学生本人又は連帯保証人の配偶者(婚約者)でない。
  6. 債務整理中(破産等)でない。
  7. 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学生本人が45歳を超える場合、その時点で60歳未満である。

 

 

保証人」として選任できない人

 

  • 奨学金を申込む本人の父母。
  • 本人又は連帯保証人と同一生計の人。
  • 返還誓約書の誓約日(スカラネット入力日)の時点で未成年者。
  • 学生。
  • 奨学生本人又は連帯保証人の配偶者(婚約者含む)。
  • 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)で奨学生本人が満45歳を越える場合、その時点で60歳以上。

 

 

4親等内の親族とは

 

*本人の配偶者は選任できませんので注意して下さい。

4親等内の親族という枠だけ見ると多いなっていう印象です。

 

 

ですが、年齢の規定を当てはめると人数が限られてくる印象です。

そして、その中からお願いできる人となるとやはり限られてしまいますね。

 

 

返済できない時はどうなるの?

 

奨学生本人の返済が延滞した場合はまず、連帯保証人に請求されます。

そして、連帯保証人も返還が困難だった場合は、保証人に請求されるという流れです。

 

 

延滞すると、個人信用情報機関に延滞情報が登録され、クレジットカード(買い物、キャッシング、リボ払い、携帯電話の引落し等)、自動車や住宅のローンの利用に制約が生じることがあります。

 

 

ただし、登録後に延滞を解消した場合は、延滞が解消されたという情報が登録されます。

 

出典:日本学生支援機構

 

このように延滞すると本人から連帯保証人、保証人へと請求されそれぞれ支障が起こってきます。

 

 

そのようなことが起こる前に、もし、返済が難しい事情が起こった時は延滞する前に月々の返済額を減額してもらったり、猶予してもらうような救済制度を利用するようにしましょう。

 

 ⇒奨学金が返済できない時の救済制度【減額返還・返還期限猶予】

 

 

連帯保証人や保証人の条件を満たさなくなったら

 

連帯保証人や保証人が死亡した場合や債務整理等により選任条件を満たさなくなた場合

  • 新たに連帯保証人や保証人を選任する。
  • 「機関保証」への変更が必要になります。

どちらかを選択するようになります。

 

 

「機関保証」へ変更する場合は保証料が必要になりますので注意して下さい。

人的保証から機関保証へ変更する場合はこちらで解説しています。

 

 

まとめ

 

 

今回は「人的保証」の「連帯保証人」や「保証人」は誰に頼んだらいいか見てきました。

 

 

4親等内の親族を見ると思っていたよりも範囲が広いように感じますが、年齢の規定を満たし、かつお願いできる人となるとやはり限られた人になってしまいます。

 

 

奨学生が将来滞納するようなことがあったら、代わりに返済の義務があります。

 

 

もし返済が苦しくなった場合でも救済制度がありますので、その制度もよく理解して滞納をさけることができるということもきちんと説明して親族の方にお願いするようにしましょう。

 

 

お願いできる人がいるのであれば、奨学生にとって保証料の負担がないというのは奨学金の貸与を受けている時の負担が軽くなって嬉しいですね。

 

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