「母ちゃ~ん、自転車でこけた~!!」 

 

次男が学校から帰るなり、血のついたシャツの袖をめくって手当してもらった腕の傷をみせにきました。

自転車通学しているので車と接触したのかと私は一瞬ヒヤッとしました。

心配したような事故ではなく、自分で段差でスリップしたそうです。

 

その転倒で膝を強く打ってしまい、レントゲンやMRIをとることになり思わぬ出費で頭をかかえました。

 

ですが、学校に通学途中の怪我は保険から支払いを受けることができるので、全額戻ってきて助かりました。

 

今回、次男の怪我で治療費の請求をしましたのでその制度についてご紹介します。

治療費の具体的な申請方法はこちら

 

 


 

学校に通学途中の怪我で保険は適用される?!

 

 

今回ご紹介するのは、個人的な保険ではありません。

 

「我が家は子供の保険に入ってない!!」

なんて、慌てる必要ないですよ。

 

私も最近までよくわかってなかったのですが、子供達が4月に進学する度に学校からこの制度のお知らせがあり、当たり前のように全員掛け金の集金があります。

義務教育や高等学校等、ほとんどの学校が適用になっていると思いますので、不安な方は直接学校に問合せてみて下さいね。

 

 

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

 

学校では怪我をして病院にかかった場合、治療費が戻ってくる給付制度があります。

これは、もちろん学校に通学途中でも適用されます。

ですので、今回の次男が登校中に自転車で転倒した怪我も、全額病院の治療費は戻ってきました。

 

 

その制度が、【独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度というものです。

独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、義務教育諸学校高等学校高等専門学校幼稚園幼保連携型認定保育園高等専修学校及び保育所等管理下における災害に対し災害共済給付(医療費障害見舞金または死亡見舞金)を行っています

出典:災害共済給付

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター(スポーツ振興センター)では、学校で起こった怪我などに対して医療費等の給付をしてくれます。

 

 

学校の管理下とは?

 

ここででてくる、「学校の管理下」。

ピンときませんよね。

 

具体的に見ていきます。

 

パンフレットではこんな風にあげられています。

◆災害共済給付制度での「学校の管理下」となる場合

災害共済給付制度 学校の管理下

出典:災害共済給付

規定を見てみましょう。

学校の管理下となる場合の具体例

学校の管理下となる場合

 1.授業中(保育中を含む)

  • 各教科、道徳、自立活動、総合的な学習の時間、幼稚園における保育中
  • 遠足、修学旅行、大掃除など

 2.学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合

  •  部活動、林間学校、臨海学校。夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など

 3.休憩時間中及び学校の定めた特定時間中

  •  始業前、業間休み、昼休み、放課後
 4.通常の経路及び方法による通学(園)中
  •  登校(登園)中、下校(降園)中

 5.その他

  • 寄宿舎にあるとき

 

 

学校の行事の為に、自宅を出てから帰るまでの間が当てはまるという認識でよさそうですね。

でも、通学途中の怪我ではいつもの通学路から外れていたりすると給付の対象にならない場合もありますので気をつけておきましょう。

 

その点は、お子さんにも十分説明されておくといいと思います。

 

どんな時に給付金が支払われるのか

次に、どんな時に給付金が支払われるのか具体的に見ていきます。

 

給付金が支払われる対象となる災害

給付金が支払われる対象となる災害は大きく分けて4つあります。

  1. 負傷
  2. 疾病
  3. 障害
  4. 死亡

 

1と2は負傷・疾病の治療のための費用です。

3と4はその状態になった場合にに給付されるものです。

 

今回は、1と2の負傷・疾病の治療費について具体的に見ていきます。

 

パンフレットでは

◆災害共済給付金の給付の対象(負傷や疾病)となる災害の具体例

災害共済給付制度が給付される時はどんな時

出典:災害共済給付

 

 

負傷や疾病で給付の対象となる災害の具体例

  • 授業中にハサミで指を切る
  • 遠足で虫に刺される
  • 休憩時間に鉄棒から落ちる
  • 通学中に自転車で転倒
  • 休憩時間に階段から滑って転倒
  • 部活動中の熱中症
  • 部活動試合中の転倒
  • 学校給食などによる中毒
  • ガス等による中毒
  • 溺水
  • 漆等による皮膚炎
  • 外部衝撃等による疾病
  • 負傷による疾病   等

 

となっています。

 

学校生活を送る中で殆どの怪我の治療に当てはまっているようですね。

 

 

治療費はいくらから給付の対象になるのか

では、治療費はいくらから給付の対象になってくるのでしょうか?

規定では

療養に要する費用の額が5,000円以上のもの

出典:災害共済給付

 

となっています。

 

 

これは、

 病院の窓口で支払った金額の合計1,500円以上にあたります。

(この金額は一般的なもので加入している健康保険によって違う場合があります。)

 

そして、この治療費というのは一つの怪我に対しての治療費合計金額を指しています。

ですから、一回で1,500円に満たなかったとしても、その怪我の治療が終わるまでに支払った金額を全て足して1,500円以上になっていれば給付の対象になります。

 

その金額だったら、今まで申請していない病院代が・・・・・・(T_T)

 

この記事を読んでいる若いお母様、学校で怪我をして病院に行ったら

1,500円ですよ!!

忘れずに請求しましょう♬

 

スポンサーリンク

 

 

注意すること

怪我をして医療費の請求をする時に気をつけておきたいことを3つ上げていきます。

1.継続期間

同一の災害の医療費の支給は、初診から最長10年間継続できます。

治ゆした時点で終了です。

 

2.給付金を受ける権利

この災害共済給付を受ける権利は、その事由が生じた日から2年間行わないと時効になって請求権がなくなり請求できません。

 

3.装具について

センターからの給付は医療費総額の4割になっています。

治療のために、装具を作った場合などは加入する健康保険にも請求すると7割支給されます。

その場合は、センターと健康保険両方に請求することで両者から給付されます。

 

 

給付の対象にならないケース

 

最後に、今回の給付の対象にならないケースをご紹介します。

  • 保険のきかない治療を受けた場合。(カイロプラティックや許可のない民間治療行為。)
  • 自己負担額の合計が1,500円未満(医療点数5,000点未満)の場合。
  • 生活保護を受けている場合。(医療費は対象外障害・死亡見舞金は適応。)
  • 損害賠償を受けたとき他の法令の規定による給付を受けた場合。(対象外か、給付金額の変更がある場合もある。)

 

 

まとめ

 

 

今回は、学校で怪我をした場合の治療費についてご紹介しました。

 

  • 学校の管理下(家を出てから学校から帰ってくるまで)で負った怪我の治療費
  • 病院の窓口で1,500円以上の支払い

 

この2点をまずは覚えておいて、該当する場合は忘れずに請求して下さいね。

 

この給付金は請求しないともらえないので忘れずに!

 

 

👑よく読まれている記事はこちら

 

【学校で怪我】スポーツ振興センターに医療費の保険請求する方法を具体的に解説